結論3行
- 令和8年4月から、高校の授業料を支援する就学支援金の所得制限が撤廃されました。
- 私立高校(全日制)の支給上限額は45万7,200円に引き上げられました。
- 申請先や提出期日は学校や都道府県で異なるため、案内を確認してください。
要点
- 平成26年度以降に入学した生徒のうち、国内に住所があり、国籍・在留資格の要件を満たす人が対象です。
- 公立高校の授業料相当額は、全日制が月額9,900円、定時制が月額2,700円、通信制が月額520円です。
- 私立高校の全日制・定時制は最大で月額3万8,100円、通信制は最大で月額2万8,100円です。
- 支給期間は原則として、全日制が36月、定時制・通信制が48月までです。
- 支給は原則として申し込んだ月から始まり、学校が受け取って授業料と相殺する仕組みです。
公式情報
発表元は文部科学省です。高等学校等就学支援金制度の改正法は令和8年3月31日に成立し、4月1日に施行されました。改正により所得制限が撤廃され、私立高校(全日制)の支給上限額は45万7,200円となったことが公式ページで示されています。
次に確認すること
- 通う学校から配布される申請書類と提出期日(学校・都道府県で異なります)
- 住所地と別の都道府県の学校に通う場合、都道府県独自の上乗せ支援は要件が異なるため、学校所在地の都道府県に問い合わせる
- 令和8年4月のe-Shienの一時停止の影響で申請時期が変わる場合は、案内を確認する(5月以降になっても4月分から受給できる取り扱いがあります)


